平成28年6月7日一部改正

第1章総則

第1条 本会は葛飾区産業連盟という。

第2条 本会は葛飾区内ならびに近隣の事業所及び地区的団体を以て会員とし会員相互の親睦と共同の利益を図り特にその従業員の福祉の増進と生活の安定を通して産業の興隆に寄与することを目的とする

第3条 本会は(一社)東京工業団体連合会、その他必要とする団体に加盟し各関係官庁(厚生労働省、経済産業省、東京労働局、労働基準監督署、年金事務所、(一財)全国健康保険協会、公共職業安定所、東京都庁、労働相談情報センター、区役所、その他諸官庁)との連絡協調及び情報収集の機関とする。

第4条 本会の事務所は東京都葛飾区内に置く

第2章事業

第5条 本会は第2条 の目的を遂行するため、次の事業を行う
1.産業の興隆を図ること
2.会員相互の親睦、経営に関する調査研究、共同施設の設置を図ること
3.安全衛生、保険、体育、慰安に関すること
4.講習会、説明会、研究会、見学会等の開催又は援助に関すること
5.関係他団体との連絡、協調、相互援助に関すること
6.関係官庁との連絡を密にし、法令その他の改正又は通達等に係る迅速な情報を提供しその徹底を図ること
7.関係官庁の指示による各種調査を行い、必要によりその周知を図ること
8.労働保険事務組合としての事務を行い、会員の便宜を図ること
9.会員の委託により労働保険等の事務手続き代行を行うこと
10.物資の斡旋その他必要な事業を行うこと

第3章会員

第6条 本会の会員は次の2種とする
1.一般会員葛飾区内または近隣に事業所を持つ事業主
2.事務委託会員本会に労働保険事務を委託する事業主

第7条 本会の会員になることを希望するものは、
1.すでに加盟する1会員の推薦を必要とする、推薦を受けた事業主は、役員会の承認を経て加盟を認められる
2.事務委託会員は別に定める「労働保険事務等委託書」(組様式第1号)を記載の上会長に提出し、会長の承諾を得なければならない
3.次の各項の一つにでも該当する場合、本会の会員とはなれない
(1) 事業主若しくは事業主等の役員等が暴力団又は暴力団員である
(2)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員にたいして、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。

第8条 本会の会員は次の場合には退会したものとみなす
1.一般会員より文書にて退会の申し出があったとき
2.事務委託会員より「労働保険事務等委託解除通知書」(組様式第11号)が本会に提出されたとき
3.本会の会則に違反する行為又は、本会の名誉を傷つける行為があり役員会にて除名が決まったとき
4.会費・事務委託費などの滞納が続き、役員会で退会をきめたとき

第4章役員

第9条 本会に次の役員を置く
会長1名
副会長2名
会計1名
理事4名以上10名以内(会長、副会長、会計を含む)
監事2名

第10条 理事及び監事は総会において選任し、会長、副会長及び会計ほか担当役員は理事の互選による

第11条 会長は本会を代表し、会務を総理する、副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長を代行する
監事は会務の執行状況と会計経理を監査する

第12条 役員の任期は2ヵ年とする、但し重任を妨げない

第13条 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る

第14条 顧問、相談役は会長が委嘱し会の重要事項につき会長の諮問にこたえ

第15条 欠員補充のため選出された役員の任期は前任者の残存期間とする

第5章職員

第16条 本会に次の職員を置くことが出来る
主事(事務局長)1名
書記若干名

第17条 主事は会長の指名する役員の命を受け、事務を掌理し所属職員の指揮監督に当る

第18条 職員の採用、解雇、服務基準労働条 件等に関する規程は役員会の議を経て別に定める(職員服務規程)

第6章会議

第19条 会議は総会、役員会とする。会議の議長は会長がこれに当る。

第20条 総会は通常総会及び臨時総会とし通常総会は毎事業年度の頭初に開催する
臨時総会は会長が必要と認めた時招集する

第21条 役員会は会長により招集され、付議される事項は次の通りとする
1.総会への付議事項を審議する
2.総会での決定事項を執行する
3.その他、総会の決議を要しない事項

第22条 総会に付議せられる事項は次の通りとする
1.業務報告及び収支決算
2.業務計画及び予算
3.会則の変更その他必要と認めた事項

第23条 総会は構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。会議の議決は出席者(委任状を含む)の過半数を以って決する

第7章会費

第24条 本会に入会する者は別に定める入会金を納入する
事務委託会員については、会員の紹介により入会する場合、又は国の定める「雇用保険適用促進月間」に入会する場合、入会金を免除する

第25条
1.会員は会費として別に定める基準により年1回6月に納入する
2.労働保険事務組合委託会員は別に定める基準により納入する。.
3.会計年度の途中において入会した会員は月割計算とする
4.団体加入の場合の会費は役員会に於て定める

第26条 新規に各種の手続きをする場合に限り前条 の他別に定める手数料を納入する

第27条 本会を退会せんとする者には入会金及び納入済の会費はこれを返戻しない

第28条 本会の運営資金は会費、寄付金、補助金、その他の収入を以てこれに充てる

第29条 本会の事業年度は毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る事務委託会員については、会員の紹介により入会する場合、又は国の定める「雇用保険適用促進月間」に入会する場合、入会金を免除す

第8章解散

第30条 本会は総会の決議により解散することができる

第31条 本会解散の場合は役員中より精算人を選出し清算に当らせることができる

付則

本会則は昭和34年7月1日より施行する
本会則は昭和47年5月25日一部改訂する
本会則は昭和50年4月24日一部改訂する
本会則は平成元年6月23日一部改訂する
本会即は平成28年6月7日一部改訂する

以上