労災保険「特別加入」は労働保険事務組合に事務委託した場合の最大の特徴です。

1.「特別加入制度」とは

社長でも労災保険に入れます

労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付が行われる制度です。労働者でない事業主は適用されません。しかし、業務の実情から労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人に特別に任意加入を認める制度です。

2.特別加入の条件

労働者以外の人が特別加入するには条件として①労働保険事務の委託をしていなければなりません。厚生労働省が認可している労働保険事務組合に労働保険料の申告納付などの事務処理を委託していることが条件です。②労働保険事務組合に事務委託できるのは中小事業主と認められる企業規模です。金融、保険、不動産,小売業で50人以下、卸売、サービス業で100以下、その他の業種で300人以下の事業主と制限されております。
加入できる人は事業主とその家族で業務に従事する人、法人の役員です。

3.保険料の額

特別加入の保険料は、加入者が選択する「給付基礎日額にその仕事をしている労働者と同じ労災保険料率を適用して決まります。
給付基礎日額3,500円(保険料算定基礎額1,277,500円)~16段階
25,000円(9,125,000円)

4.補償の範囲

基本的に労働者と同等の範囲で補償が受けられますが、労働者と同等の仕事への補償ですので、事業主が行う業務の最中に起きた災害は対象外になります。

5.保険給付

業務災害または通勤災害に対して、病院の治療費、休業した時の(4日目以降)休業補償、障害が残ったのは時の年金や一時金、死亡した時の遺族への補償費など、給付されますが、休業中に電話で仕事をすると事業主の仕事をしたことになりますので注意